名義貸し・仮装契約
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名義貸しとは、加盟店や第三者に対して自己の名義を貸すことを言います。クレジット取引においては、加盟店に対して名義を貸し自分は実際に購入していないのに購入したことにするなどして信販会社とクレジット契約を行うといったことがあります。
どのような事情があっても絶対に他人に名義を貸してはいけません。
名義貸しは、契約者と信販会社との契約違反になるのはもちろん、自分の知らぬ間に勝手に名義を使われる場合とは違い、契約者の明示・黙示による行為を伴っており、詐欺罪など何らかの罪に問われる可能性のある行為に巻き込まれる恐れがある極めて危険な行動です。
信販会社に損害を与える行為
このような不正な契約は信販会社が契約者に代わって加盟店に対して立て替え払いする代金相当額を目当てとして行われます。信販会社を欺き立替金を詐取する行為であり、名義を貸すことはこれに協力することに他なりません。
「名義貸し」は様々な理由を付けて勧誘が行われます。シンプルに名義を借りるケースや他の契約などと絡ませて実質負担がなくなるとの文句で必要のない契約をさせるケースなどがあります。また、類似ケースとして50万円の商品(この契約は正規のもの)を100万円であったことにするなどもあります。
- 「絶対に迷惑を掛けないから名義を貸してほしい」
- 「クレジットの引き落とし日までに引き落とされる金額を入金するから大丈夫」
- 「高齢者で契約できない人を助けるために名義を貸してほしい」
- 「名義を貸してくれたらキャッシュバックする」
- 「無料でエステや脱毛をするために形式上、契約したことにする必要があります」
- 「〇〇の契約の報酬として代金相当額が支払われるので実質0円になります」
- 「〇〇の無料モニターになってください。いったん契約して頂きますが月々のクレジット支払金と同等のモニター報酬が入金されますので実質無料で〇〇がお使い頂けます」
「実質負担ゼロ」は、携帯電話会社などがスマートフォンの値引き販売をする場合と似ており世の中にありふれた契約であるかのように錯覚しますが、「信販会社への支払金相当額が信販会社以外から戻ってくる」のとでは全く別のケースですのでご注意ください。料金負担ゼロでいいのであればそもそもクレジット契約を結んで買ったことにする必要がないものなので、なぜそうしなければならないかを加盟店等に問い詰めればおかしいということに気付くことが出来る場合がほとんどです。
「高齢者で信販会社と契約できない高齢者を助けるために名義を貸してほしい」などと名義貸しを行うのにもっともらしい理由を付けてくることもありますが、そもそも「そのような契約を信販会社が本当に望むのか」と考えれば加盟店等が不正な契約を行おうとしていることは常識的に考えればわかることです。(信販会社も了承済みであるなどの嘘を付くケースもありますのでご注意ください。)
約束通りになれば信販会社に損害を与えることはないと思うかもしれませんが、基本的に名義を借りようとする時点で相手方は嘘をついていると考えて問題ありませんし、最終的に信販会社に損害を与えないことはほぼありません。名義貸しに応じる時点で信販会社に損害を与えることを認識しながら行っていると評価されても不思議ではありません。つまり、悪意はなかったとしても名義貸しに加担したと扱われる可能性が十分に考えられるということです。
契約者の責任
加盟店等による巧みな誘導や信販会社による管理の態様にもよりますが、原則として契約は契約者の責任となります。名義を貸した者に約束を破られても契約者が支払いを行う必要があります。
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加担の程度
割賦販売法には消費者保護規定があり、それらや他の法令を適用することで加盟店等による悪質な行為から守られる場合があります。ただし、契約者が名義貸しに積極的に加担したようなケースや名義貸しにより利益を得ているケースは難しいと言えます。
ここで言う「加担する」とは「共謀する」ような意味ではなく、次のような行為等から総合的に判断されるものと考えられます。
- 信販会社からの契約時の確認電話の際に名義を貸していないと回答する
- クレジット申込書に記載されていない約束事(キャッシュバック、他の目的達成のために形式上契約をしたことにするなど)があるのに契約時の確認電話の際に申告をしない
- 契約時の確認電話以外のタイミングでも信販会社から名義を貸していないかと問われ名義貸し取引を否定する
- 信販会社からのアンケート調査書面等に嘘を回答したり、回答自体をしない
そもそも名義貸しに協力しなければ誰も不幸にならないことですが、いずれも正直に実態を話していれば被害が発生しないか極小化出来るものですので、これらをしなかったことは自らをより不利な立場に置くこととなります。
名義貸し取引の結末
名義貸し取引とは加盟店等による自転車操業・ポンジスキームに他なりません。名義貸しによる仮装した契約等によって信販会社から立替金を詐取した加盟店等は、詐取した立替金から一部を名義貸し契約の月々の支払金に充てることを少しの期間続けますが、早晩破綻することとなります。
契約後しばらく約束が守られることがあるのは、返す意図はあった・詐欺ではないというアリバイ作りのためや信販会社から詐取する資金を拡大するための時間的な都合でしかありません。
約束されていたはずの「月々の支払金はこちらから入金する」といった約束はいずれ守られなくなったり遅延したりすることとなり、信販会社から契約者に対して督促請求が入るようになります。ついには、加盟店等と連絡が取れなくなり途方に暮れることになることでしょう。
口止め
名義貸し取引を勧めてきた者は、不正な契約が露呈しないよう契約者に口止めをすることが考えられます。これに応じ信販会社に対して真相を隠す行動は名義貸し取引への加担の度合いを高めることとなりますのでご注意ください。
- (信販会社からのアンケート調査書面などに対して)対応しなくて良い、放置しておいてください
- 信販会社とは話がついているので無視していて良い、問題ないと回答してください
- こちらで話をしておくので信販会社からの電話には出ないでください
- 【脅迫タイプ】本当のことを話したらあなたも共犯になる
信販会社の管理責任
信販会社側にも当然、そのような悪質な加盟店を排除する管理責任があります。新規加盟店契約時や定期的な途上加盟店審査など加盟店に対しての調査を行いますが、最も重要な情報源は実際に加盟店等と対峙する契約者からの生の声だと言えます。
よく分からない理由で名義貸し取引を勧めてくる悪徳加盟店と一定のコンプライアンス・財務体制が必要となる登録制の信販会社のいずれが信用できるでしょうか?信販会社からの契約内容確認電話には正直に申告をするようにしましょう。また、聞かれなかったとしても契約についておかしいと思う点は信販会社のオペレーターに事情を話し確認してもらいましょう。将来の被害者を救うことにも繋がっています。
時代に合わせて姿を変える悪徳商法
より複雑で巧みになっており、単なる名義貸しとは言えない複雑な形で信販会社からの立替金を目的として行われる悪徳商法も考えられます。
例えば、「SNSのインフルエンサーになってみませんか?今なら無料で有名インフルエンサーによる特別講座が受けられます。」と謳うインフルエンサースクールの勧誘があった場合に、無料であればと契約を決めたとします。しかし、その後、「年間の授業料・入校金の支払いについてクレジット契約をして頂きます」「自身のSNSでスクールの宣伝投稿を毎月行うことを条件にクレジット支払額を全額キャッシュバックします」などと言われクレジット契約を締結してしまう事例です。最終的に宣伝投稿をしているのにキャッシュバックがされなくなるというのは他の例と同様です。
スクール側の理屈として、「毎月宣伝投稿をしない人については無料にしないために、一旦全員クレジット契約(支払い)をしてもらったうえで、条件を満たした人だけキャッシュバックすることで無料になるようにしている」というのはもっともらしい説明に聞こえなくもありません。しかし、そのような約束事を了解する信販会社はありませんので、信販会社からの確認電話には「はいとだけ答えておいてください」「キャッシュバックのことは信販会社に説明済みなので何か聞かれても言わなくて大丈夫です」といった口止めがなされることでしょう。
同様の形態でエステサロンへの集客業務の報酬など契約の対象や名目を変えて勧誘がなされることがあります。何か契約をする際には「タダより高いものはない」「甘い話には裏がある」ことを強く意識し、疑いすぎるくらいがちょうど良いと思って行うようにしましょう。
結局、加盟店等によるポンジスキームとなっているのは他の名義貸しの例と同様です。信販会社に言えないことがある・口止めがされているような取引は不適正な取引です。このような(契約書に記載されていない)約束事は約束が守られなかった場合のリスクを考え、契約前に十分な時間を掛けて考え直しましょう。(信販会社からの立替金を目的としない現金取引などでも注意しないといけないのは同様です。)
最後にとても重要なことなので繰り返しとなりますが、どのような事情があっても絶対に他人に名義を貸してはいけません。